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静岡市の税理士 稲葉孝ブログ 稲葉孝の得する税務講座

静岡の税理士 稲葉孝の得する税務講座 » 稲葉孝の『週間得する税務講座』

借入金のお話し その198

 経営計画の内容とその作成手順の話しをしています。

 その中に成功の条件という項目がありますがそこに経費の削減策と書いていきます。

 それを受けいろいろな経費につきどんな削減策があるかという話しをしています。
 
 現在会社と社長との地代家賃のやりとりの税務について記載しています。

 前回までは社長が会社に事務所や工場などを貸し付けている場合の話をしてきました。

 今回からは会社が所有している土地建物を社長が借りている場合の税務の話をしていきます。
 
 あくまで正当な値段で貸し借りしているのであれば何も問題はありません。

 これは社長が会社に貸していようが同じです。

 しかし相場よりも高く貸している場合か安く貸している場合もあると思います。

 第三者間では相場の取引が当たり前ですから大きく相場からずれた金額での貸し借りは無いと思います。

 しかし社長が自分の会社所有の建物を借りるとなるといわゆる「お手盛り」となり、相場と大きくずれてしまう事が多いのです。
 
     次回から具体的な話をしていきます。

借入金のお話し その197

 経営計画の内容とその作成手順の話しをしています。

 その中に成功の条件という項目がありますがそこに経費の削減策を書いていきます。それを受け、いろいろな経営につきどんな削減策があるのか、という話しをしています。
 
 現在会社と社長との地代家賃のやりとりの税務について記載しています。
 
 もし、会社が社長に相場よりかなり高い家賃を支払っていたら、その高い部分については経費として認められません。
 
 それでは受取っている社長の方はどうでしょうか。

 会社の方は経費として認められないのだから社長の方は受け取らなかった事になるのか。

 残念ながらそうはなりません。

 あくまで受取っているのは事実なのでしっかり所得税の対象となります。
 
 ただしその高額部分については不動産の収入ではなく給与の収入となるのですから所得税の計算方法が変わり、逆に所得税が少なくなると思います。
 
 それでも法人と合わせて考えると高い家賃を払うのは得策とは思えません。

 どうしても高くもらいたい場合は最初から役員報酬を上げておくべきでしょう。

借入金のお話し  その196

経営計画の内容とその作成手順の話をしています。

その中に成功の条件という項目がありますが、そこに経費の削減策を書いていきます。

それを受け、いろいろな経費につきどんな削減策があるのかという話をしています。
 
現在会社と社長との地代家賃のやりとりの税務について記載しています。

社長が会社から相場よりかなり高い家賃を受け取っていたら、その高額部分については家賃とはならず役員報酬の上乗せとなります。
 
ちなみに役員報酬は年間の支払額が決まっているはずです。

そしてその決まった金額を超えて支給した場合、それは経費として認めてくれないのです。

つまり家賃を高く支払ったとしたら、その高い部分については経費として認めてくれないという事になってしまうのです。

支払っているにもかかわらず、法人税をもかかってくるという事で二重に課税されてしまいます。

それでは受け取った社長の方はどうなるのでしょうか。

これは次回ふれます。

借入金のお話し その195

 経営計画の内容とその作成手順の話をしています。

 その中に成功の条件という項目がありますがそこに経費の削減策を書いていきます。

 それを受け、いろいろな経費につきどんな削減策があるのかという話をしています。
 
 現在会社と社長との地代家賃のやりとりの税務について記載しています。
 
 今日は社長が自分の会社から相場より高い金額の家賃を受け取ったらどうなるか、という話をします。

 ただし相場というのは決まってはいませんのではばがあります。

 ちょっと高いかなくらいでは問題になりません。

 かなり高い、と言う状態の話をします。
 
 まず高い理由は何でしょうか。

 たぶん正当な理由を言える人はいないとおもいます。

 広いなら広いなりの、高級なら高級なりの家賃を受け取るのは当然です。

 しかしその当然の額を明らかに超えていたとしたら。
 
 この場合、その高い部分については役員報酬の上乗せとして給与だと認定されるでしょう。
 
 「でも給与ならどうせ経費だから同じじゃないか」 と思われるかもしれません。

 残念ながらそうはいかないのです。

借入金のお話 その194

 経営計画の内容とその作成手順の話をしています。

 その中に「成功の条件」という項目がありますがそこに経費の削減策を書いていきます。

 それを受け、いろいろな経費につきどんな削減策があるのかという話をしています。

 現在、会社と社長との地代家賃のやりとりの税務について記載しています。

 今回は社長が自分の会社に安く貸した場合、社長に対して何か税務的問題が起きるのか?という話をします。

 ちなみに前回書いたように会社側は問題なしでしたね。

 例えば、通常なら月に20万円の家賃をもらうべきところ、会社にただで貸したとしたら。

 
 1つの考え方として通常20万円の家賃が発生するのだから仮に家賃を受け取らなかったとしても、あくまで20万円の収入が発生するという考え方もあるかもしれません。

 しかし、幸いにも所得税の上ではそうは考えません。

 家賃がゼロなら収入もないと考えます。

 逆に、固定資産税とかの経費はどうでしょうか。

 これは安くても地代をもらっているかどうかで分かれます。

 地代が無ければ経費も引けません。

 地代がそれなりにあれば経費を引き、赤字であれば他の所得との通算もできます。