静岡の税理士 稲葉孝の得する税務講座 » 稲葉孝の『週間得する税務講座』
借入金のお話 その167
経営改善計画の内容とその作成手順の話をしています。
今回は「成功の条件」の中の経費の削減についての続きです。
経費削減の1番手は人件費、と書きました、先に従業員の人件費削減の話をしましたがもっと手っ取り早いのは役員報酬の減額です。
これは従業員の給与削減と違いいわゆるお手盛りでできますので簡単といえば簡単です。
一言でいえば「身を切る」ということですので外部からの反対もありません。
ただし減額の時期については気を付ける必要があります。
決算月から3か月以内の改定でないと一部経費と認められなくなる可能性があります。
たとえば12月決算の会社が役員報酬を6月に50万から30万円に下げたとします、その場合30万円が適正だったのに1月から5月まで20万円ずつ余分に支払っていた、ということで合計100万円が経費として認められなくなってしまいます。
しかも役員報酬が支払われたのは事実ですので所得税もしっかり取られます。
決算から3か月を超えての役員報酬の減額には十分お気をつけください。
借入金のお話 その166
経営改善計画の内容とその作成手順の話をしています。
今回は「成功の条件」の中の経費の削減についての続きです。
経費節減についての1番手はリストラだと書きました。
ただし、1ヶ月以上前の事前通知か解雇予告手当の支給が必要です。
今日は解雇予告手当についてです。
よく「1か月分の給与を支払う」と言われますが「前月支給した額と同じ位の額を支払う」というわけではありません。
それよりもっと多いのです。
というのは1ヶ月分とは30日分ということだからです。
通常1ヶ月に働く日数は22日前後だと思います。
残業手当等を含めて1日当たりの金額を算出し、それを30倍して求めるのが「1ヶ月分の給与」なのです。
ということは前月分の給与の4割増しぐらいになるのではないでしょうか。
それでも1ヶ月前の通知と違い極端な話解雇予告手当を渡し「明日から来なくていいよ」ということもできます。
後腐れないといえばそうですね。
ただし、あくまで解雇する正当な理由があっての上の話だということはご理解ください。
借入金のお話し その165
経営改善契約の内容とその作成手順の話しをしています。
今回は「成功の条件」の中の経費の削減についての続きです。
経費削減についての一番手はリストラだ、と書きました。
但し一ヶ月以上前野事前通知か解雇予告手当の支給が必要です。
今回は事前通知の危険性の話しです。
自分の身になって考えて下さい。
一ヶ月後には辞めてくれといわれてあと一ヶ月必死にがんばる、なんて気になりますか。
下手するとクビになった腹いせをしてやろう、と考える人さえいるかもしれません。
仮に普通に働いたとしても注意不足になってしまうことは間違いありません。
何か大きな失敗をしてしまうかもしれませんし、自分の会社の悪口とかを取引先にしゃべってしまうかもしれません。
また仮に注意不足により事故を起こしてしまったりした場合は当然労災になりますし、その事故によって負ったキズが治るまでの間、退職させられなくなってしまいます。
またそのような人がいると周りの人のやる気をそいでしまいますので全体に悪い影響を及ぼす危険性があります。
あくまで「人を見て」ですが、事前予告は気をつけて行う必要があります。
借入金のお話し その164
経営改善計画の内容とその作成手順のお話をしています。
今回は[成功の条件]の中の経費の削減についての続きです。
経費削減案の一番手はリストラだ、と書きました。
ただしやめてもらう正当な理由が必要であると供に一ヶ月以上前の事前通知か解雇予告手当ての支給が必要です。
この一ヶ月以上前の事前通知にはいくつかの危険が伴いますのでそれに少しふれたいと思います。
解雇予告を受けた本人に有給休暇が残っていた場合、本人はそれを取り場合によっては残りの日以外全てを休むかもしれません。
それでも有給休暇なので当然給与は支給しなければなりません。
この場合の日数の数え方は例えば年間20日の有給休暇が与えられており6月末で退職となったとしても半分の10日なるわけではなく、あくまで20日が使えます。
しかし休むのであれば逆にその方がいいと思います。
引継ぎが必要な職種であればさすがにその部分はしっかりやってもらわないと困りますが、その後は出てこなくてもかまわないと思うのです。
その理由を次回お話しします。
借入金のお話 その163
経営改善計画の内容とその作成手順の話しをしています。
今回は「成功の条件」の中の経費の削減についての続きです。
経費削減の一番手はリストラだ、と書きました。
とはいえ、簡単に人をやめさせるわけにはいかないのでいくつか注意点を説明します。
やめてもらう正当な理由があった上でやらなければならない事が、事前通知又は解雇予告手当の支給です。
これはあくまでどちらかだけで結構です。
まず、事前通知ですが解雇予定日の1日以上前に本人に通知する必要があります。
例えば5月いっぱいでやめてもらうよ、という場合は4月中に本人にその旨を知らせなければなりません。
しつこいようですが、1月前に通知をしたのであれば解雇予告手当の支給は必要ありません。
とはいえ結局通知してから1ヶ月は働くわけですから当然1ヶ月の給与を支払う事になります。
その他にも多々問題が起きる可能性がありますので気をつける必要があるやり方です。
次回どんな問題があるかを説明します。