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静岡市の税理士 稲葉孝ブログ 稲葉孝の得する税務講座

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借入金のお話し その162

 経営改善計画の内容とその作成手順の話をしています。
 
 今回は「成功の条件」の中の経費の削減についての続きです。

 経費削減の一番手はリストラだと書きました。

 とはいえ簡単に人を辞めさせるわけにはいかないのでいくつか注意点を説明します。
 
 まず、「やめさせる前に、やめさせなくてもすむ策を講じたか」が問われます。

 例えば人あまりの状態がおきていたとすればワークシェアリング等を行ったかどうか。

 ワークシェアリングとは1人ずつの労働時間を減らして全体の労働時間の合計を減少させ、それに伴い全体の給与を下げる事により退職者を出さない、という方法です。

 また人事異動を行い、忙しい部署を振替や、新部門の立ち上げなどにより退職者を出さないですむような策を講じるといったことです。
 
 単純に人が余っているからやめさせるというわけにはいきませんのでお気をつけ下さい。

借入金のお話 その161

 経営改善計画の内容とその作成手順について話をしています。

 今回は「成功の条件」の中の経費の削減についてです。

 経費削減で一番に挙げられるのはやはり人件費です。

 給与の支払いを減少させるとそれに伴い社会保険料の支払いも減らす事が出来かなり有効です。

 しかし、給与の減少は従業員のやる気をそぐことにもつながりますので慎重に行う必要があります。

 一番ダメージをうけてしまうのはよく働いてくれる有能な社員が他社へ流出してしまう事です。
 
 給与の減少策についてはいわゆるリストラ、という手もあります。

 単純に人を減らす、という事です。

 売上が減少してきて人あまり状態になっているのであれば、それに合わせて何人かにやめてもらう、という手が考えられます、その分間違いなく人件費は削減されるので効果はあるのですが、いわゆるクビを切る、という事は労働三法にいろいろと規定があり、おいそれとはいきません。

 次回はそういった退職について話をします。

借入金のお話 その160

 経営改善計画の内容とその作成手順についてのことに話を戻します。

 今日は「成功の条件について」で、販売管理費の削減についてお話をします。

 同じ売上、同じ利益が取れるのであれば経費が少なければ少ないほど手元に残るお金は増えるということになります。

 一般に経費と言われているのが販売管理費のことです。

 正確に言うと「販売費及び一般管理費」であり、略すと「販管費」となります。

 細かく見れば販売費は売上のためにかかった経費で営業のための交通費や得意先と飲食した交際費等がこれに当たります。

 一般管理費は同じ交通費でも従業員の通勤費であったり、事務所の家賃といった売上や仕入れと直接つながらないものを言います。

 ただし、この二つをあえて分ける意味があまりないのでだいたいまとめて「経費」という言葉を使っています。

 言葉の説明で大半を使ってしまいましたが、この販売管理費の削減についてこれから何回かにわたって話をします。

 売上は「増やしましょう」といってもおいそれとはうまくいかないと思いますがそれに比べると経費の削減のほうが取り組みやすく、しかもすぐに効果があらわれるのです。

借入金のお話 その159

 経営改善計画のお話をしていますが少し休んで数回にわたり中小企業金融円滑化法と中小企業経営力強化支援法の話をしています。

 来年3月末日をもって中小企業金融円滑化法が終了します。そしてかわりに施行されるのが中小企業経営力強化支援法です。

 最初に厳しい話をします。

 今までの中小企業金融円滑化法は全ての中小企業を救えという感はじでした。

 今度の中小企業経営力強化支援法はリスケ等を行っても経営改善が進まなかったところはなるべくきれいな形でつぶれてもらいましょうという感じです。

 一言でいうとダメそうな所はもう救いませんよという事です。

 ただし当然それだけではありません。
 
 再建に向けてしっかり計画を立て着実実行しているところについては経営革新等支援機関との連携のうえ健全な経営に向け支援していく事になっています。
 
 ここでいう経営革新等支援機関とは経済産業局から認定を受けた金融機関や税理士等です。

 ちなみに当事務所はすでにこの認定を受けております。

 そんな形で今金融が動いているぞという事をご理解ください。

借入金のお話し その158

 経営改善計画のお話をしていますが、少し休んで数回にわたり中小企業金融円滑化法と中小企業経営力強化支援法の話をしています。
 
 中小企業を助ける、ということで中小企業金融円滑化法が施行され、金融庁のチェックも別の意味で厳しくなりました。

 円滑化法施行前までは「甘い貸し付けはしていないだろうな」というチェックだったのに対し、施行後は「貸し付けをちゃんと甘くしているだろうな」というチェックに変わったのです。

 180度の転換ですよね。
 
 ところがこの中小企業円滑化法が今年の3月末日をもって終了となります。

 元々は23年の3月までの予定だったのですが、それが1年延び、2年延びということで25年3月までの適用となったのです。
 
 それでは今リスケを受けている中小企業はどうなってしまうのでしょうか。

 とりあえずは安心してください。

 全てのリスケを受けている中小企業につき今年4月からしっかり返済してください、というわけではありません。

 リスケの期間が決まっていると思いますのでとりあえずは大丈夫です。

 でもあくまで「とりあえず」です。

 期限が来たら返済は始まります。