静岡の税理士 稲葉孝の得する税務講座 » 稲葉孝の『週間得する税務講座』
借入金のお話し その213
経営計画の内容とその作成手順の話をしています。
その中に成功の条件、という項目がありますがそこに経費の削減策を書いていきます。
それを受け色々な経費につきどんな削減策があるのか、という話をしています。
ここ数回固定資産税の話をしてきましたが、今回が最後です。
といいながら固定資産税ではなく都市計画税の話をします。
固定資産税の通知を見るとそこに都市計画税、という税金も出てきます。
これは何でしょうか。
都市計画税は市街化区域にある土地建物につき0.3%の割合で掛けられる税金です。固定資産税と合計すると1.7%という事になります。
都市計画税はその名の通り都市計画に使われる税金なので市街化調整区域に土地建物を持っている人に課税されます。
都市計画税とは区域整理や公園の設置、道の拡幅などの事です。
さて固定資産税の話は以上とさせていただきます。
結果として知っていて得をするという話ではあまりなかったと思いますが、常識として知っていた方が良いと思います。
次回からはまた経費削減の話に戻ります。
借入金のお話し その212
経営計画の内容とその作成手順の話しをしています。
その中に成功の条件という項目がありますが、そこに経費の削減策を書いていきます。
それを受けいろいろな経費につきどんな削減策があるのかという話しをしています。
ここ数回にわたり固定資産税の話しをしています。
固定資産税を考えた時、固定資産税はいつ取得するのが得か、という話の続きです。
まず、土地ですが1月2日以降のなるべく早いうちに買うのが得でしょう。
ただし、実際は売買時に売主との間で固定資産税の清算を行うのが通例なのであまり気にしなくていいと思います。
建物も1月2日以降のなるべく早いうちに完成させるのが得になります。
1月1日に建てている最中であってもまだ建築中であれば建物ではありませんので課税はされません。
しかし、実際は建物が建っている土地は土地の固定資産税が割引かれています。
特に居住用の土地は安くなっているので土地の固定資産税を考えると1月1日には建築が完了していた方が安くなるかもしれません。
結局は土地、建物両方の固定資産税の合計を考えなければならない,という事ですね。
借入金のお話し その211
経営計画の内容とその作成手順の話をしています。
その中に成功の条件という項目がありますがそこに経費の削減策を書いていきます。
それを受けいろいろな経費につきどんな削減策があるのかという話をしています。
ここ数回は固定資産税にまつわる話をしています。
よく「固定資産税を考えた時、建物はいつ建てるのが得なの」という質問を受けます。
これは「いつをもって固定資産税が課税されるの」というのと同じ質問ですね。
固定資産税は1月1日をもってその上記建物所有者に課税されます。
通知書が届くのが4月くらいなので少し感覚がずれますがあくまでその年の1月1日をもって判定しています。
例えば1月2日に土地を売ったとしても4月に届く固定資産税の通知書にはその売った土地がしっかり記載されているはずです。
逆に1月2日に土地を買った人はその土地についてほぼ1年間固定資産税が浮くという事になります。
よく土地の売買をする時に固定資産税分の受け渡しが行われます。
年の途中で売買が行われた場合は固定資産税を期間計算で割り振り、土地を買った人がその年の買ったとき移行分の固定資産税を負担するという事です。
借入金のお話し その210
経営計画の内容とその作成手順の話しをしています。
その中に成功の条件、という項目がありますがそこに経費の節減策を書いていきます。
それを受けいろいろな経費につきどんな削減策があるのか、という話しをしています。
ここ数回、固定資産税の話をしています。
前回 固定資産税の節税方法は原則として無い、という事を書きましたが、文句を言う事が出来る制度があります。
4月に通知が届いてからほぼ1ヶ月の間に疑問があれば市の担当係に問い合わせをする事が出来ます。
他の人の数字がどうなっているのかはわかりませんが、自分の持っている土地については比較する事が出来ると思います。
例えばこちらの土地の場所の方が明らかに使いにくい土地なのにもう一つの土地よりも評価が高い何てことがあるとしたら、もしかしたら何らかの間違いがあるかもしれません。
たいていの場合は課税側にもそれなりの理由がある事が多いのですが、確認してみる必要はあるでしょう。
もっと単純に「こんな建物はもう無い」何てことがあるかもしれません。
まずは通知書をしっかり見る、という事を少なくとも3年に1回はやってみてください。
借入金のお話 その209
経営計画の内容とその作成手順のの話しをしています。
その中に成功の条件、という項目がありますがそこに経費の削減策を書いていきます。
それを受けいろいろな経費につきどんな削減策があるのか、という話しをしています。
さて、ここ数回にわたり固定資産税のことを書いてきました。
それでは固定資産税の節税はできるのか、という話しをします。
ハッキリ言って無理です。
当然所有する固定資産が減ればそれにともない固定資産税は減ります。
ですから土地や建物を売ってしまったり、建物を取り壊してしまえば固定資産税を減らすことはできます。
しかし、だからといって固定資産税を減らす事を目的に土地を売ってしまったり建物を取り壊してしまったりする人はいないと思います。
それでも一つだけ手があります。
利用区分を同一化することにより評価額を下げる方法です。
例えばとなり合わせの10番地と11番地があったとしましょう。
10番地には建物が建っていて11番地はその駐車場だったとします。
このままでは駐車場は高い評価になっています。
しかしこれを合筆して一つの番地にまとめてしまえば合わせて「建物が建っている土地」となり税額が下がることがあります。
ただし合筆にお金が掛かってしまいますから本当に得かどうかは場合によります。