借入金のお話し その164
経営改善計画の内容とその作成手順のお話をしています。
今回は[成功の条件]の中の経費の削減についての続きです。
経費削減案の一番手はリストラだ、と書きました。
ただしやめてもらう正当な理由が必要であると供に一ヶ月以上前の事前通知か解雇予告手当ての支給が必要です。
この一ヶ月以上前の事前通知にはいくつかの危険が伴いますのでそれに少しふれたいと思います。
解雇予告を受けた本人に有給休暇が残っていた場合、本人はそれを取り場合によっては残りの日以外全てを休むかもしれません。
それでも有給休暇なので当然給与は支給しなければなりません。
この場合の日数の数え方は例えば年間20日の有給休暇が与えられており6月末で退職となったとしても半分の10日なるわけではなく、あくまで20日が使えます。
しかし休むのであれば逆にその方がいいと思います。
引継ぎが必要な職種であればさすがにその部分はしっかりやってもらわないと困りますが、その後は出てこなくてもかまわないと思うのです。
その理由を次回お話しします。
稲葉孝の『週間得する税務講座』|2013年4月23日