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静岡県静岡市葵区の稲葉・高橋税理士法人

静岡市の税理士 稲葉孝ブログ 稲葉孝の得する税務講座

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借入金のお話  その163

 経営改善計画の内容とその作成手順の話しをしています。

 
 今回は「成功の条件」の中の経費の削減についての続きです。
 
 経費削減の一番手はリストラだ、と書きました。

 とはいえ、簡単に人をやめさせるわけにはいかないのでいくつか注意点を説明します。
 
 やめてもらう正当な理由があった上でやらなければならない事が、事前通知又は解雇予告手当の支給です。
 
 これはあくまでどちらかだけで結構です。
 
 まず、事前通知ですが解雇予定日の1日以上前に本人に通知する必要があります。

 例えば5月いっぱいでやめてもらうよ、という場合は4月中に本人にその旨を知らせなければなりません。
 
 しつこいようですが、1月前に通知をしたのであれば解雇予告手当の支給は必要ありません。
 
 とはいえ結局通知してから1ヶ月は働くわけですから当然1ヶ月の給与を支払う事になります。

 その他にも多々問題が起きる可能性がありますので気をつける必要があるやり方です。
 
     次回どんな問題があるかを説明します。

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