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静岡県静岡市葵区の稲葉・高橋税理士法人

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借入金のお話し その165

 経営改善契約の内容とその作成手順の話しをしています。

 今回は「成功の条件」の中の経費の削減についての続きです。

 経費削減についての一番手はリストラだ、と書きました。

 但し一ヶ月以上前野事前通知か解雇予告手当の支給が必要です。

 今回は事前通知の危険性の話しです。

 自分の身になって考えて下さい。

 一ヶ月後には辞めてくれといわれてあと一ヶ月必死にがんばる、なんて気になりますか。

 下手するとクビになった腹いせをしてやろう、と考える人さえいるかもしれません。

 仮に普通に働いたとしても注意不足になってしまうことは間違いありません。

 何か大きな失敗をしてしまうかもしれませんし、自分の会社の悪口とかを取引先にしゃべってしまうかもしれません。
 
 また仮に注意不足により事故を起こしてしまったりした場合は当然労災になりますし、その事故によって負ったキズが治るまでの間、退職させられなくなってしまいます。

 またそのような人がいると周りの人のやる気をそいでしまいますので全体に悪い影響を及ぼす危険性があります。

 あくまで「人を見て」ですが、事前予告は気をつけて行う必要があります。

お気軽にお電話ください。詳しくは会ってお話しましょう!「ホームページ見ました」と仰って下さい。054-271-1300(代表)