借入金のお話 その166
経営改善計画の内容とその作成手順の話をしています。
今回は「成功の条件」の中の経費の削減についての続きです。
経費節減についての1番手はリストラだと書きました。
ただし、1ヶ月以上前の事前通知か解雇予告手当の支給が必要です。
今日は解雇予告手当についてです。
よく「1か月分の給与を支払う」と言われますが「前月支給した額と同じ位の額を支払う」というわけではありません。
それよりもっと多いのです。
というのは1ヶ月分とは30日分ということだからです。
通常1ヶ月に働く日数は22日前後だと思います。
残業手当等を含めて1日当たりの金額を算出し、それを30倍して求めるのが「1ヶ月分の給与」なのです。
ということは前月分の給与の4割増しぐらいになるのではないでしょうか。
それでも1ヶ月前の通知と違い極端な話解雇予告手当を渡し「明日から来なくていいよ」ということもできます。
後腐れないといえばそうですね。
ただし、あくまで解雇する正当な理由があっての上の話だということはご理解ください。
稲葉孝の『週間得する税務講座』|2013年5月15日