会社設立、経営コンサルティング、
資産運用までをトータルアドバイス
静岡県静岡市葵区の稲葉・高橋税理士法人

静岡市の税理士 稲葉孝ブログ 稲葉孝の得する税務講座

ブログトップへ戻る

借入金のお話し その178

 経費改善計画の内容とその作成手順の話しをしています。

 今回は「成功の条件」の中の経費の削減についてです。
 

 前回旅費交通費の中の社員の車の借り上げの話しましたが今回はその続きで注意すべき点です。
 
 まず注意すべき点のその1は金額です。

 安く借りる事について問題は起きないのですが高く借りると問題です。

 最初の問題は経費が多くなってしまうという事。

 そして次にその高い分は給与とみなされ源泉税の対象となってしまうという点です。

 正確にいうと安い場合でも従業員から不満がでる可能性があるのであくまで適正である事が一番です。
 
 ちなみに当事務所も各従業員から借り上げしていますが車種等にかかわらず走行1㎞あたり31円を借り上げ料として支払っています。

 走行距離は自主申告で内訳を提出してもらっています。
 
 注意すべき点のその2は保険です。

 万が一借り上げ車輌で事故を起こした場合険保険に加入していないととても困ります。

 各人の車ですから各人が保険に入るのですができれば対人無制限の保険に加入させ、その保険証を提出させておくべきでしょう。

お気軽にお電話ください。詳しくは会ってお話しましょう!「ホームページ見ました」と仰って下さい。054-271-1300(代表)