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静岡県静岡市葵区の稲葉・高橋税理士法人

静岡市の税理士 稲葉孝ブログ 稲葉孝の得する税務講座

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借入金のお話  その193

経営計画の内容とその作成手順の話しをしています。

その中に成功の条件という項目がありますがそこに経費の削減策を書いていきます。

それを受け、いろいろな経費につきどんな削減策があるのかという話しをしていきます。

現在、会社と社長との地代家賃のやりとりの税務について記載しています。

まず、社長が会社に対し相場よりも低い価格で土地建物を貸している場合です。

例えばそこの場所の近辺の相場で考えた場合家賃が20万円という金額が平均的だったとしましょう。

それをただで会社に貸していたとしたら。

まず、会社は通常20万円支払わなければならないところ1円も支払わずに済んでいる、という事になり20万円分の利益を得ている事になります。

それではこの20万円について課税とれるか、というと実は問題になりません。
 
この場合、次のように考えます。まず、20万円の家賃を支払いそのまま20万円を返してもらった。

つまり20万円の家賃という経費と20万円をもらったという経費が出てくるので結果としては差引ゼロになってしまうからです。

それでは個人の所得はどうなるのでしょうか。

それは次回お話しします。
 

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