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静岡県静岡市葵区の稲葉・高橋税理士法人

静岡市の税理士 稲葉孝ブログ 稲葉孝の得する税務講座

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借入金のお話 その194

 経営計画の内容とその作成手順の話をしています。

 その中に「成功の条件」という項目がありますがそこに経費の削減策を書いていきます。

 それを受け、いろいろな経費につきどんな削減策があるのかという話をしています。

 現在、会社と社長との地代家賃のやりとりの税務について記載しています。

 今回は社長が自分の会社に安く貸した場合、社長に対して何か税務的問題が起きるのか?という話をします。

 ちなみに前回書いたように会社側は問題なしでしたね。

 例えば、通常なら月に20万円の家賃をもらうべきところ、会社にただで貸したとしたら。

 
 1つの考え方として通常20万円の家賃が発生するのだから仮に家賃を受け取らなかったとしても、あくまで20万円の収入が発生するという考え方もあるかもしれません。

 しかし、幸いにも所得税の上ではそうは考えません。

 家賃がゼロなら収入もないと考えます。

 逆に、固定資産税とかの経費はどうでしょうか。

 これは安くても地代をもらっているかどうかで分かれます。

 地代が無ければ経費も引けません。

 地代がそれなりにあれば経費を引き、赤字であれば他の所得との通算もできます。

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