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静岡県静岡市葵区の稲葉・高橋税理士法人

静岡市の税理士 稲葉孝ブログ 稲葉孝の得する税務講座

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借入金のお話し  その196

経営計画の内容とその作成手順の話をしています。

その中に成功の条件という項目がありますが、そこに経費の削減策を書いていきます。

それを受け、いろいろな経費につきどんな削減策があるのかという話をしています。
 
現在会社と社長との地代家賃のやりとりの税務について記載しています。

社長が会社から相場よりかなり高い家賃を受け取っていたら、その高額部分については家賃とはならず役員報酬の上乗せとなります。
 
ちなみに役員報酬は年間の支払額が決まっているはずです。

そしてその決まった金額を超えて支給した場合、それは経費として認めてくれないのです。

つまり家賃を高く支払ったとしたら、その高い部分については経費として認めてくれないという事になってしまうのです。

支払っているにもかかわらず、法人税をもかかってくるという事で二重に課税されてしまいます。

それでは受け取った社長の方はどうなるのでしょうか。

これは次回ふれます。

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