借入金のお話し その197
経営計画の内容とその作成手順の話しをしています。
その中に成功の条件という項目がありますがそこに経費の削減策を書いていきます。それを受け、いろいろな経営につきどんな削減策があるのか、という話しをしています。
現在会社と社長との地代家賃のやりとりの税務について記載しています。
もし、会社が社長に相場よりかなり高い家賃を支払っていたら、その高い部分については経費として認められません。
それでは受取っている社長の方はどうでしょうか。
会社の方は経費として認められないのだから社長の方は受け取らなかった事になるのか。
残念ながらそうはなりません。
あくまで受取っているのは事実なのでしっかり所得税の対象となります。
ただしその高額部分については不動産の収入ではなく給与の収入となるのですから所得税の計算方法が変わり、逆に所得税が少なくなると思います。
それでも法人と合わせて考えると高い家賃を払うのは得策とは思えません。
どうしても高くもらいたい場合は最初から役員報酬を上げておくべきでしょう。
稲葉孝の『週間得する税務講座』|2014年5月13日