会社設立、経営コンサルティング、
資産運用までをトータルアドバイス
静岡県静岡市葵区の稲葉・高橋税理士法人

静岡市の税理士 稲葉孝ブログ 稲葉孝の得する税務講座

ブログトップへ戻る

借入金のお話し その197

 経営計画の内容とその作成手順の話しをしています。

 その中に成功の条件という項目がありますがそこに経費の削減策を書いていきます。それを受け、いろいろな経営につきどんな削減策があるのか、という話しをしています。
 
 現在会社と社長との地代家賃のやりとりの税務について記載しています。
 
 もし、会社が社長に相場よりかなり高い家賃を支払っていたら、その高い部分については経費として認められません。
 
 それでは受取っている社長の方はどうでしょうか。

 会社の方は経費として認められないのだから社長の方は受け取らなかった事になるのか。

 残念ながらそうはなりません。

 あくまで受取っているのは事実なのでしっかり所得税の対象となります。
 
 ただしその高額部分については不動産の収入ではなく給与の収入となるのですから所得税の計算方法が変わり、逆に所得税が少なくなると思います。
 
 それでも法人と合わせて考えると高い家賃を払うのは得策とは思えません。

 どうしても高くもらいたい場合は最初から役員報酬を上げておくべきでしょう。

お気軽にお電話ください。詳しくは会ってお話しましょう!「ホームページ見ました」と仰って下さい。054-271-1300(代表)