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静岡県静岡市葵区の稲葉・高橋税理士法人

静岡市の税理士 稲葉孝ブログ 稲葉孝の得する税務講座

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借入金のお話し その198

 経営計画の内容とその作成手順の話しをしています。

 その中に成功の条件という項目がありますがそこに経費の削減策と書いていきます。

 それを受けいろいろな経費につきどんな削減策があるかという話しをしています。
 
 現在会社と社長との地代家賃のやりとりの税務について記載しています。

 前回までは社長が会社に事務所や工場などを貸し付けている場合の話をしてきました。

 今回からは会社が所有している土地建物を社長が借りている場合の税務の話をしていきます。
 
 あくまで正当な値段で貸し借りしているのであれば何も問題はありません。

 これは社長が会社に貸していようが同じです。

 しかし相場よりも高く貸している場合か安く貸している場合もあると思います。

 第三者間では相場の取引が当たり前ですから大きく相場からずれた金額での貸し借りは無いと思います。

 しかし社長が自分の会社所有の建物を借りるとなるといわゆる「お手盛り」となり、相場と大きくずれてしまう事が多いのです。
 
     次回から具体的な話をしていきます。

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