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静岡県静岡市葵区の稲葉・高橋税理士法人

静岡市の税理士 稲葉孝ブログ 稲葉孝の得する税務講座

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借入金のお話 その201

 経営計画の内容とその作成手順の話をしています。

 その中に成功の条件という項目がありますがそこに経費削減策を書いていきます。

 それを受け、いろいろな経費につきどんな削減策があるのかという話をしています。

 現在、会社と社長との地代家賃のやり取りの税務について記載しています。

 何回もこの話題を引っ張ってしまいましたが今回はそのまとめです。

    社長が会社に相場より高く貸した場合
      
      高い部分は社長への給与とみなされ場合によっては経費になりません。

    社長が会社に相場より安く貸した場合
  
      問題ありません。

    会社が社長に相場より高く貸した場合
  
      問題ありません。

      ただし、社長がその家賃を所得税計算上の経費としようとしても相場分までしか経費として認められません。

   会社が社長に相場より安く貸した場合
  
      安い分は社長に対する給与となります。

      しかも場合によってはその分は会社の経費として認められません。

      会社は相場分の受取家賃を計上し社長の給与分の源泉徴収もしなければなりません。
 

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