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静岡県静岡市葵区の稲葉・高橋税理士法人

静岡市の税理士 稲葉孝ブログ 稲葉孝の得する税務講座

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借入金のお話 その209

 経営計画の内容とその作成手順のの話しをしています。

 その中に成功の条件、という項目がありますがそこに経費の削減策を書いていきます。

 それを受けいろいろな経費につきどんな削減策があるのか、という話しをしています。
 
 さて、ここ数回にわたり固定資産税のことを書いてきました。

 それでは固定資産税の節税はできるのか、という話しをします。

 ハッキリ言って無理です。

 当然所有する固定資産が減ればそれにともない固定資産税は減ります。

 ですから土地や建物を売ってしまったり、建物を取り壊してしまえば固定資産税を減らすことはできます。

 しかし、だからといって固定資産税を減らす事を目的に土地を売ってしまったり建物を取り壊してしまったりする人はいないと思います。
 
 それでも一つだけ手があります。

 利用区分を同一化することにより評価額を下げる方法です。

 例えばとなり合わせの10番地と11番地があったとしましょう。

 10番地には建物が建っていて11番地はその駐車場だったとします。

 このままでは駐車場は高い評価になっています。

 しかしこれを合筆して一つの番地にまとめてしまえば合わせて「建物が建っている土地」となり税額が下がることがあります。

 ただし合筆にお金が掛かってしまいますから本当に得かどうかは場合によります。

お気軽にお電話ください。詳しくは会ってお話しましょう!「ホームページ見ました」と仰って下さい。054-271-1300(代表)