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静岡県静岡市葵区の稲葉・高橋税理士法人

静岡市の税理士 稲葉孝ブログ 稲葉孝の得する税務講座

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借入金のお話し その210

 経営計画の内容とその作成手順の話しをしています。

 その中に成功の条件、という項目がありますがそこに経費の節減策を書いていきます。

 それを受けいろいろな経費につきどんな削減策があるのか、という話しをしています。
 
 ここ数回、固定資産税の話をしています。
 
 前回 固定資産税の節税方法は原則として無い、という事を書きましたが、文句を言う事が出来る制度があります。

 4月に通知が届いてからほぼ1ヶ月の間に疑問があれば市の担当係に問い合わせをする事が出来ます。
 
 他の人の数字がどうなっているのかはわかりませんが、自分の持っている土地については比較する事が出来ると思います。

 例えばこちらの土地の場所の方が明らかに使いにくい土地なのにもう一つの土地よりも評価が高い何てことがあるとしたら、もしかしたら何らかの間違いがあるかもしれません。

 たいていの場合は課税側にもそれなりの理由がある事が多いのですが、確認してみる必要はあるでしょう。
 
 もっと単純に「こんな建物はもう無い」何てことがあるかもしれません。

 まずは通知書をしっかり見る、という事を少なくとも3年に1回はやってみてください。

お気軽にお電話ください。詳しくは会ってお話しましょう!「ホームページ見ました」と仰って下さい。054-271-1300(代表)