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静岡県静岡市葵区の稲葉・高橋税理士法人

静岡市の税理士 稲葉孝ブログ 稲葉孝の得する税務講座

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借入金のお話し その211

 経営計画の内容とその作成手順の話をしています。

 その中に成功の条件という項目がありますがそこに経費の削減策を書いていきます。

 それを受けいろいろな経費につきどんな削減策があるのかという話をしています。
 

 ここ数回は固定資産税にまつわる話をしています。
 
 よく「固定資産税を考えた時、建物はいつ建てるのが得なの」という質問を受けます。

 これは「いつをもって固定資産税が課税されるの」というのと同じ質問ですね。
 
 固定資産税は1月1日をもってその上記建物所有者に課税されます。

 通知書が届くのが4月くらいなので少し感覚がずれますがあくまでその年の1月1日をもって判定しています。

 例えば1月2日に土地を売ったとしても4月に届く固定資産税の通知書にはその売った土地がしっかり記載されているはずです。

 逆に1月2日に土地を買った人はその土地についてほぼ1年間固定資産税が浮くという事になります。

 よく土地の売買をする時に固定資産税分の受け渡しが行われます。

 年の途中で売買が行われた場合は固定資産税を期間計算で割り振り、土地を買った人がその年の買ったとき移行分の固定資産税を負担するという事です。

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