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静岡県静岡市葵区の稲葉・高橋税理士法人

静岡市の税理士 稲葉孝ブログ 稲葉孝の得する税務講座

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借入金のお話し その212

 経営計画の内容とその作成手順の話しをしています。

 その中に成功の条件という項目がありますが、そこに経費の削減策を書いていきます。

 それを受けいろいろな経費につきどんな削減策があるのかという話しをしています。
 
 ここ数回にわたり固定資産税の話しをしています。
 
 固定資産税を考えた時、固定資産税はいつ取得するのが得か、という話の続きです。
 
 まず、土地ですが1月2日以降のなるべく早いうちに買うのが得でしょう。

 ただし、実際は売買時に売主との間で固定資産税の清算を行うのが通例なのであまり気にしなくていいと思います。
 
 建物も1月2日以降のなるべく早いうちに完成させるのが得になります。

 1月1日に建てている最中であってもまだ建築中であれば建物ではありませんので課税はされません。
 
 しかし、実際は建物が建っている土地は土地の固定資産税が割引かれています。

 特に居住用の土地は安くなっているので土地の固定資産税を考えると1月1日には建築が完了していた方が安くなるかもしれません。
 
 結局は土地、建物両方の固定資産税の合計を考えなければならない,という事ですね。

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