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静岡県静岡市葵区の稲葉・高橋税理士法人

静岡市の税理士 稲葉孝ブログ 稲葉孝の得する税務講座

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借入金のお話し その213

 経営計画の内容とその作成手順の話をしています。

 その中に成功の条件、という項目がありますがそこに経費の削減策を書いていきます。

 それを受け色々な経費につきどんな削減策があるのか、という話をしています。
 

 ここ数回固定資産税の話をしてきましたが、今回が最後です。

 といいながら固定資産税ではなく都市計画税の話をします。

 固定資産税の通知を見るとそこに都市計画税、という税金も出てきます。

 これは何でしょうか。

 都市計画税は市街化区域にある土地建物につき0.3%の割合で掛けられる税金です。固定資産税と合計すると1.7%という事になります。
 
 都市計画税はその名の通り都市計画に使われる税金なので市街化調整区域に土地建物を持っている人に課税されます。

 都市計画税とは区域整理や公園の設置、道の拡幅などの事です。

 さて固定資産税の話は以上とさせていただきます。

 結果として知っていて得をするという話ではあまりなかったと思いますが、常識として知っていた方が良いと思います。

 次回からはまた経費削減の話に戻ります。

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