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静岡県静岡市葵区の稲葉・高橋税理士法人

静岡市の税理士 稲葉孝ブログ 稲葉孝の得する税務講座

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 借入金のお話し その226

 借入を有利にする為に作成する経営計画の内容とその作成手順の話しをしています。
 
 その中に成功の条件、という項目がありますが、そこに経費の削減策を書いていきます。

 それを受けいろいろな経費につきどんな削減があるのか、という話しをしています。
 

 今回は通信費の続きで従業員が使う携帯電話の話しです。

 従業員が持つ携帯電(今ではスマホが普通かもしれませんが私の話の上ではまとめて携帯とします。)は主に2種類あります。

 1つは自分の所有物であるものを仕事で使っている、というもの。

 そしてもう1つは会社側で用意して貸し付けている、というもの。だいたい中小企業は前者、大企業は後者が多いようです。
 
 うちの事務所は前者、つまり個人所有の携帯を仕事で使っている、という状態です。

 特に管理はしていませんがもし仕事で必要性が生じ自分の携帯を使用した場合は事務所に対して簡易な請求書(支払証明書又はそれに代わるもの)を提出して承認を受けた上で支払を受ける、という形になっています。

 とはいえそこそこ面倒なのでちょっと使った位ではあえて精算しない、という人も多いのが現実です。
 
 今は昔に比べて電話料もかなり下がりましたからね。

お気軽にお電話ください。詳しくは会ってお話しましょう!「ホームページ見ました」と仰って下さい。054-271-1300(代表)