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静岡県静岡市葵区の稲葉・高橋税理士法人

静岡市の税理士 稲葉孝ブログ 稲葉孝の得する税務講座

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借入金のお話し その227

 借入を有利にする為に作成する経営計画の内容とその作成手順の話しをしています。
 その中に成功の条件、という項目がありますが、そこに経費の削減策を書いていきます。それを受けいろいろな経費につきどんな削減があるのか、という話しをしています。

  今回は通信費の続きで従業員が使う携帯電話の話しです。
 
  前回にも書きましたが、中小企業の場合は個人所有の携帯を使用した場合はその分を会社に請求して精算する、というパターンが多いのだと思います。
 いつ、どこに、いくらかけたか、ということですね。
 かかってきた場合は通話料がかかりませんのであえて使用料のようなものを支払う事はしないのが普通です。
 
 さて、上記のような精算をしている場合問題となるのは金額です。
 言い値、というところが多いように思いますが.結構金額がはる場合は電話会社が発行する明細書を出させるのがしょう良いでしょう。
 明確な数字が出ますので会社の経理からしても、税務署が見ても問題となることはないでしょう。
 その場合記載されている架電先については、相手の会社名を記載しておく必要があります。

お気軽にお電話ください。詳しくは会ってお話しましょう!「ホームページ見ました」と仰って下さい。054-271-1300(代表)