借入金のお話し 第108回
いかに借入を有利に進めるかというお話しをしています。
今回も前回に引き続き役員報酬の見直しについてです。
役員報酬は下げるとしたら少なくとも5万円単位の話ですから、5万円でも年間60万円、20万円なら年間で240万円もの大きな効果を生み出します。
金融機関としても自分の身を切って経費節減に取り組んでいる、ということで評価してくれます。
しかし1つ気をつけなければならない事があります。それは役員報酬を下げるタイミングです。
これは上げる時も同じなのですが、会社法上の役員報酬の見直しは決算から3ヶ月以内と決められているのです。
つまり12月決算なら3月末まで、3月決算なら6月末までです。
それではこれを無視して決算から3ヶ月を超えて役員報酬を増減したらどうなるのか、その場合は上げた場合と下げた場合で取り扱いが異なります。
結論としては会社法違反となっても、株主が同族関係者ばかりであれば訴えられるような事はないでしょう。
しかし税務署はだまっていないので、原則として決算より3ヶ月以内見直しを図りましょう、という事になります。
具体的には次回、例を上げます。
稲葉孝の『週間得する税務講座』|2010年9月7日