地震にまつわる税金の話 その1
しばらく確定申告時期という事でこのコーナーもお休みしてしまい申し訳ございませんでした。
ここまでいかに借入を有利にすすめるか、という話しを124回にわたり書いてきました。当然これからその続きを書いていくつもりだったのですが、3月11日に東北地方を中心に大きな地震が起こり特に津波が大きな被害をもたらしました。静岡だっていつ東海大地震が起きるかわかりません。
そこで今回からしばらく借入金のお話しはお休みさせて頂き、地震に関して税務を中心に話しをしていきたいと思います。
まずは時期が時期だけに確定申告の話し。
3月11日といえば申告期限を4日後に控えたまさに佳境の頃です。
そこで「とてもじゃないけど申告なんて」という事態が起きてしまったわけです。
それでも
「期間は期限、15日を過ぎたら罰金をかけるぞ」
というのでしょうか。
それについてはさすがに手を打たれます。
法律では2ヶ月以内の一定期間で期限を延長する事がうたわれています。
今回はあまりにも被害が大きいので期限いっぱいの2ヶ月の延長となるのではないでしょうか。
ちなみに今回の対象地域は、青森・岩手・宮城・福島・茨城の各県です。
なお申告と同時に納付の期限も延長されます。