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地震にまつわる税金の話  その2

 前回、大地震等の大きな天災があった場合には申告期限と納付期限が延長される、というお話をしました。

 
 今回の対象区域は青森、岩手、宮城、福島、茨城の各県として告示されていますが、延長期間が正確には告示されていません。

 最高は2ヶ月間で、今回被害の大きさから見て期限いっぱいの2ヶ月となると思われますが確定的なことは国税庁のホームページ等でご確認下さい。

 またこの申告期限の延長と納付期限の延長については特定の申請や届出は不要です。

 また、全く被害を受けていない方にも適用されます。
 
 それでは、これが天災でも被害が少なかった場合はどうなるのでしょうか。

 今回の地震の話ではなく一般論として話をします。

 例えば、地震が起きたが周りの家はさしたる影響はなかった。

 でも自分の家は古く、耐震工事などもしていなかった為つぶれてしまった。

 申告前で資料を持ち出せる状況ではなかったので申告が出来なくなってしまった。

 というような場合ですね。

  残念ながらこのような場合には特例は認められないでしょう。

 とりあえず何が何でも申告だけはしておき、あとで正しい数字で修正申告をするしかないでしょう。

 今回は広範囲で多数の人が巻き込まれたので一律適用となりました

お気軽にお電話ください。詳しくは会ってお話しましょう!「ホームページ見ました」と仰って下さい。054-271-1300(代表)