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静岡県静岡市葵区の稲葉・高橋税理士法人

静岡市の税理士 稲葉孝ブログ 稲葉孝の得する税務講座

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地震にまつわる税金の話  その13

 領収証がもらえる義援金については次にどこからの領収証かが問題になります。

 まず一番単純なのは日本赤十字社からの領収証。これはそのまま寄付金控除の対象になります。

 次に新聞社や社会福祉法人などでそこを通して日本赤十字社に義援金が渡っている事が事実上わかるようなもの。

 これもOKです。

 ちょっとめんどうなのは例えば商店街や同業者団体等でそこを通して赤十字社にわたっているようなもの。
 
 これは管轄の税務署に確認を得なければなりません。
 
 いずれにしても日本赤十字社が義援金をとりまとめていますので日本赤十字社に渡っている必要があるのです。
 
 日本赤十字社ではこの義援金をまとめた上でどのような規準で分配するのか私はよく知りませんが、被災の度合いによりそれぞれの被災者に現金で渡される事になると思います。
 
 これはあくまで一般の方への義援金ですね。

 それ以外に被災した同業者への義援金などもあります。

 例えば私は東海税理士会へも義援金を支出しましたが、東北等で被災した税理士さんへ渡すものという事になっています。

 いろいろな業種でこのような義援金があったと思います。
 
 この取り扱いはどうなるのでしょうか。

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