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静岡市の税理士 稲葉孝ブログ 稲葉孝の得する税務講座

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地震にまつわる税務の話  その15

 今回の地震の被災者に対しお金を支出した場合のことをここまで書いてきましたが、今回は物を渡した場合どう取り扱うか、という話しをします。

 まず、自分の所の商品を拠出した場合。これはその後のその商品の売り上げアップにつながる、及び会社のイメージアップにつながるということで交際費+寄付金以外の一般の経費となります。通常は「広告宣伝費」ということになるのでしょう。

 続いて自分の商品ではなく一般の救援物資を提供した場合はどうでしょう。

 これも取り扱いは上と同様です。
 
 ではこれが業務上の知り合いに対して業務に係わる物を渡したらどうでしょうか。

 これは交際費のような感じを受けるかもしれませんが、この場合もやはり上と同じく一般の経費となります。
 
 つまり単純に物を拠出した場合は原則として全て一般の経費となる、ということですね。

 ただし自分の親戚や友人等のために物を渡した場合だけはさすがに経費とはいえませんのでお気を付け下さい。
 
 次は会社の人間がボランティアに出かけた場合はどうなるか、という話しをします。

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