地震にまつわる税務の話 その16
今回は会社の社員や役員等がボランティアで被災地に出かけたりした場合の話をします。
さすがにボランティアの為に人を募集してアルバイトを被災地に送りこむという事まではしないと思いますのであくまで自社の社員又は役員が仕事の一貫としてボランティアに行く、という状況の話をします。
まず従業員を社命によりボランティアに行かせた場合は、その交通費人件費については原則として全て経費となります。
ただし実際にボランティアに行ったという証拠を残す必要がありますので、日報や報告書はしっかり作成をして下さい。
できれば写真もあるといいですね。
次に役員がボランティアに行った場合ですが、実はこれはけっこう微妙です。
従業員にボランティアに行かせた場合はあくまで本人の意志ではなく、会社からの命令ですから会社が経費を持つのはあたり前ですが、役員、特に社長の場合は自分の意志ですから会社の業務と関係がないのであれば旅行に行った事と同じで経費にはならないという考え方ができます。
役員報酬は勤務していない期間も経営にたずさわる以上は支払っていて問題はないですが、問題となるのは宿泊費や交通費でしょう。
でも本当に経費にならないのでしょうか。
稲葉孝の『週間得する税務講座』|2011年7月27日