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静岡市の税理士 稲葉孝ブログ 稲葉孝の得する税務講座

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地震にまつわる税務の話 その17

 今回は役員がボランティアに出かけた場合の交通費や宿泊費などが経費として認められるかどうかです。

前回にも書いたように従業員をボランティアに行かせた場合は問題となることなく経費として認められるでしょう。

しかし役員の場合は自分の意思でいくことを決定しているでしょうし、会社の業務にも直接は関係していない場合がほとんどだと思います。

となると個人旅行と同じようなものなので経費にはならないという考え方もあるでしょう。
 
実際にその取り扱いについては明確に規定されていないのです。

逆に言うと経費とならないと明確に規定されているわけでもありません。

ですからここからは私見ですが私は経費で良いと思います。
 
理由その1 
  直接事業に関係がなかったとしても間接的には会社に良い影響を与えるはずです。中小企業は社長の人間性といったものが一つの大きな広告塔です。ボランティアにいってきたと言うだけでその会社の格が上がるとか会社の信用があがると言うことは疑いのないところでしょう。またその役員の経験という貴重な財産が残りますし、その経験は被災地に実際にボランティアにいかないと得られないものなのです。

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