地震にまつわる税務の話 その22
ここまでを読み返してみて「災害減免法」の話を詳しくしていない事に気がつきましたので、今回はその話しをします。
税金の事は所得税法や法人税法などのいわゆる「税法」によって定められているのですが、それとは別の次元で「災害減免法」という法律があり「災害によって大きな損失が生じた場合は所得税を減免する」、という事になっています。
まず、損害は住宅と家財に限られます。
そして、その損害がその価額の2分の1以上に及んだ時に適用されます。
どのくらい減免されるかというと以下の通りです。
所得が 500万円以下の人 所得税の全額
所得が 500万円超750万円以下の人 所得税の半分
所得が 750万円超1000万円以下の人 所得税の4分の1
所得が1000万円超の人 減免されません
実はこれだけではなく雑損控除とてんびんにかけ、いずれか有利な方法を選択する事になります。
雑損控除は今回の震災では5年間繰越して控除出来ます。
減免法は一回だけしか適用出来ません。
所得の全額が損害額の大きさによって有利、不利が分かれますので注意が必要です。