会社設立、経営コンサルティング、
資産運用までをトータルアドバイス
静岡県静岡市葵区の稲葉・高橋税理士法人

静岡市の税理士 稲葉孝ブログ 稲葉孝の得する税務講座

ブログトップへ戻る

地震にまつわる税務の話 その22

 ここまでを読み返してみて「災害減免法」の話を詳しくしていない事に気がつきましたので、今回はその話しをします。
 

 税金の事は所得税法や法人税法などのいわゆる「税法」によって定められているのですが、それとは別の次元で「災害減免法」という法律があり「災害によって大きな損失が生じた場合は所得税を減免する」、という事になっています。
 
 まず、損害は住宅と家財に限られます。

 そして、その損害がその価額の2分の1以上に及んだ時に適用されます。

 どのくらい減免されるかというと以下の通りです。
  
     所得が 500万円以下の人             所得税の全額
     所得が 500万円超750万円以下の人     所得税の半分
     所得が 750万円超1000万円以下の人    所得税の4分の1
     所得が1000万円超の人              減免されません
  
 実はこれだけではなく雑損控除とてんびんにかけ、いずれか有利な方法を選択する事になります。

 雑損控除は今回の震災では5年間繰越して控除出来ます。

 減免法は一回だけしか適用出来ません。

 所得の全額が損害額の大きさによって有利、不利が分かれますので注意が必要です。

お気軽にお電話ください。詳しくは会ってお話しましょう!「ホームページ見ました」と仰って下さい。054-271-1300(代表)