借入金のお話 第126回
借入金にまつわるお話をしています。
前回レンタルの話をしました。今回はリースの話をします。
レンタルとリースの大きな違いはレンタルが一定の期間だけ借りるのに対し、リースは最初からほとんど最後までまるで自分のもののように借りっぱなし、という違いがあります。
「まるで自分のもののように」と書きましたがあくまで所有権は貸す側にあります。
ただし、リース物件のリース期間中の返却は通常認められません。
仮に途中で使わなくなっても返せませんしリース代金も支払い続けなければなりません。
もし、無理矢理返したとしたら残りの期間のリース代金(残債と言います)を一括して支払えと言われます。
会計処理もレンタルとリースは大きく違います。
レンタルは賃借料として通常の経費として処理します。
リースの場合も同様の処理も認められていますが本来の形は資産として購入処理をすることになっています。
しつこいように言いますがリース物件は原則として貸し主のものなのに会計上は借り主のものとして処理することになるのです。
稲葉孝の『週間得する税務講座』|2011年10月25日