借入金のお話 その147
経営改善計画の内容とその作成手順について話をしています。
前回、前々回と「販売する商品、サービスは」という項目について話をしましたが、今回は次の「商品、サービスの開発方針は」という項目について話をします。
はっきり言います。
うちの事務所ではここに記入しないで提出する事が結構あります。それで金融機関から文句をつけられた事はないので無理矢理記載する必要はないと思います。
というのも開発と言う言葉がなじむ業種となじまない業種があるからです。
例えば小売店などは新商品の開発という概念が無い事は容易に想像出来ると思います。
逆に製造業や飲食店などや私たちのような会計事務所などの対人サービス業などは開発できるものがあると思います。
例えば次のようなパターンです。
・顧客がなるべく単純な動作で機械操作ができるようなシステムを開発する(機械製造業)とか
・今まで取り組んでこなかったインプラントにも取り組んで行く(歯科医師)等です。
稲葉孝の『週間得する税務講座』|2012年9月19日