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静岡県静岡市葵区の稲葉・高橋税理士法人

静岡市の税理士 稲葉孝ブログ 稲葉孝の得する税務講座

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借入金のお話 その167

 経営改善計画の内容とその作成手順の話をしています。

 今回は「成功の条件」の中の経費の削減についての続きです。

 経費削減の1番手は人件費、と書きました、先に従業員の人件費削減の話をしましたがもっと手っ取り早いのは役員報酬の減額です。

 これは従業員の給与削減と違いいわゆるお手盛りでできますので簡単といえば簡単です。

 一言でいえば「身を切る」ということですので外部からの反対もありません。
 
 ただし減額の時期については気を付ける必要があります。

 決算月から3か月以内の改定でないと一部経費と認められなくなる可能性があります。
 
 たとえば12月決算の会社が役員報酬を6月に50万から30万円に下げたとします、その場合30万円が適正だったのに1月から5月まで20万円ずつ余分に支払っていた、ということで合計100万円が経費として認められなくなってしまいます。

 しかも役員報酬が支払われたのは事実ですので所得税もしっかり取られます。
 
 決算から3か月を超えての役員報酬の減額には十分お気をつけください。

お気軽にお電話ください。詳しくは会ってお話しましょう!「ホームページ見ました」と仰って下さい。054-271-1300(代表)