電子取引データに係る取扱いセミナーのお知らせ
令和3年度の税制改正で電子帳簿保存法が改正になります。
待ったなしで変わるのは、令和4年1月1日以降の電子取引データの保存は電子でのみ保存をしなければならなくなるということです。
こちらは、電子帳簿を採用しているいないに関わらず、電子取引をしている全ての事業者様に関係があります。
法的要件を満たしたソフトウェアを利用するのが便利です。
TKCのFXシリーズをお使いのお客様は、1月より証憑ストレージサービスがご利用いただけます。
料金については、担当にお問い合わせください。
FXシリーズをお使いでないお客さま、証憑ストレージの利用を迷っているお客さまには
対応についての実務的なセミナーを、12月上旬に開催致します。
日程については、先日各事業所様宛にFAXをさせて頂いております。
お電話でお申込下さい。
稲葉会計事務所からのお知らせ|2021年11月22日