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静岡県静岡市葵区の稲葉・高橋税理士法人

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借入金のお話 その208

 経営計画の内容とその作成手順の話をしています。

 その中に成功の条件という項目がありますがそこに経費削減策を書いていきます。

 それを受け、いろいろな経費につきどんな削減策があるのかという話をしています。

 前回、固定資産税の話をしましたがその続きです。

 固定資産税は静岡県の場合は課税標準額に1.4%の税率で計算されます。

 この課税標準額は固定資産税評価額基準に金額調整を行って算出しています。

 例えば居住用の土地は課税を割引くとか土地や建物の状況により変わります。

 さすがにその調整により割高になるということはありません。

 評価額、特に土地の評価額は時価により変動するのですが、さすがに毎年変動させるのは大変です。

 ということで評価額については原則として3年ごとに見直すということになっています。

 この「3年毎」がいつかというと、前回は平成24年でした。

 次回は平成27年になります。

 これは丁度3の倍数になっているので分かり易いですね。

 また、西暦で考えたとしても前回の見直しが2012年、次回は2015年なので2000年を無視して下二桁を見ればやはり3の倍数になるので分かり易いですね。

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