借入金のお話 第109回
いかに借入を有利にすすめるか、という話をしています。
前回
「資金繰りが苦しい状況であれば役員報酬を下げる必要があるかもしれません、しかもそれが金融機関へのPRにもなります。」
という話をしました。
しかし役員報酬の上げ下げには税法上気をつけなければならないことがあります。
役員報酬の変更は
「決算日から(期首から)3か月以内にしなければならない。」
という事です。
それでも3か月を超えて役員報酬を改定したらどうなるのかという話をします。
例えば12月決算の会社が6月になって役員報酬を50万から70万に上げたとしましょう。
3月までに上げれば問題ないのですがもう5か月が過ぎています。
その場合は上げた20万円について6月から12月までの7ヶ月間経費としてみてくれません。
つまり20万×7か月=140万円が経費として認められなくなってしまうのです。
ちなみに所得税はしっかり取られます。
逆に同じく6月に70万円から50万円に下げたとしたらどうでしょうか。
この場合は下げた20万円につき期首からの5か月間経費としてみてくれないということになります。
つまり20万×5か月=100万円が経費として認められなくなってしまうのです。
原則として上げても下げても3カ月を超えてしまうと税金の問題が出てしまうので注意が必要です。
今「原則として」と書きましたが次回は例外について触れます