借入金のお話 第121回
日本振興銀行の破綻を受け借入金のお話の番外編としてペイオフの話をしています。
今回は預金の名義を家族などに分散した場合相続の時に問題が起きる、という話の続きです。
これまでの流れを整理すると以下の通りです。
①ペイオフ対策として自分の預金を1000万円づづ家族の名義を使って分散する。
あくまで実質的に贈与が行われた訳ではないので贈与税の申告も納税もしない。
②税務署は預金の名義変更に気がつかず、仮に気がついてもあくまで実質的に贈与が行われたわけでなければ課税しない。(名義を戻せとは言うと思いますが)
③その方が亡くなった時に家族名義の預金については「亡くなっ人の名義ではないから」と言って相続税の申告に含めないとすると…。
④税務署は上記事実に気がつくので申告上遺産が漏れていると言って課税が行われる。
さすがに贈与税も払わない、相続税も払わないという訳にはいきませんのでご注意下さい。
稲葉孝の『週間得する税務講座』|2011年1月11日