会社設立、経営コンサルティング、
資産運用までをトータルアドバイス
静岡県静岡市葵区の稲葉・高橋税理士法人

静岡市の税理士 稲葉孝ブログ 稲葉孝の得する税務講座

ブログトップへ戻る

借入金のお話し その195

 経営計画の内容とその作成手順の話をしています。

 その中に成功の条件という項目がありますがそこに経費の削減策を書いていきます。

 それを受け、いろいろな経費につきどんな削減策があるのかという話をしています。
 
 現在会社と社長との地代家賃のやりとりの税務について記載しています。
 
 今日は社長が自分の会社から相場より高い金額の家賃を受け取ったらどうなるか、という話をします。

 ただし相場というのは決まってはいませんのではばがあります。

 ちょっと高いかなくらいでは問題になりません。

 かなり高い、と言う状態の話をします。
 
 まず高い理由は何でしょうか。

 たぶん正当な理由を言える人はいないとおもいます。

 広いなら広いなりの、高級なら高級なりの家賃を受け取るのは当然です。

 しかしその当然の額を明らかに超えていたとしたら。
 
 この場合、その高い部分については役員報酬の上乗せとして給与だと認定されるでしょう。
 
 「でも給与ならどうせ経費だから同じじゃないか」 と思われるかもしれません。

 残念ながらそうはいかないのです。

お気軽にお電話ください。詳しくは会ってお話しましょう!「ホームページ見ました」と仰って下さい。054-271-1300(代表)