借入金のお話し 第124回
いかにして金融機関に対し借入の話を有利に進めていくか、という話をしています。
よく、「ヒト、モノ、カネ」といいますが、今回は「役員報酬を下げた」時の話です。
期中で役員報酬を下げると税務上問題があるのですが、特定の2つの場合は問題を問われません。
1つ目は前年に比して売上が大幅な下落となってしまった場合でした。
しかし、安易に期中で役員報酬を下げると税務上の問題があります。
その中でも特定の2つの場合は期中で役員報酬を下げても問題なし、とされるのです。
今回は2つ目のパターンをお話しします。
2つ目は期中に新たにたてた経営計画に役員報酬の減額がおりこまれていた場合です。
ただしこの経営計画自分で勝手に作ったものではなく、株主総会や金融機関からの要請により作ったもので、その実行についてはかなり厳密なものが求められます。
中小企業で、株主イコール経営者という状態での株主総会は、上記株主総会には含まれません。
実質的には2つ目はあまりないと思います。
ですから単純に考えると役員報酬を下げるのは決算日から3ヶ月以内という原則にのっとって行った方が良いですね。
稲葉孝の『週間得する税務講座』|2011年2月1日