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静岡県静岡市葵区の稲葉・高橋税理士法人

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借入金のお話し その137

 前回のリスケをする条件として経営改善計画の策定が必要になるというお話をしました。

 今回からこの経営改善計画とは何かというお話しをしていきます。
 

 まずは、経営改善計画策定の目的です。
 
 はっきり言って一義的には金融機関の為なのです。

 中小企業円滑化法によるとリスケをする条件として経営改善計画の企業側からの提出が義務付けられているもののリスケの実行と同時の話ではなく、先にリスケの実行が行われても良い事となっています。

 これは中小企業庁の考え方として経営改善計画の策定を優先させてしまうとリスケの実行が遅くなり会社が立ち行かなくなっていsまう可能性があるので「まず先に」という動きをするという事です。

 少し話がずれたので話を戻すと上記のとおりとりあえずリスケの実行が先になる場合がおおいのですがこのリスケをしてほしいと言い出す会社は本当に経営がうまく行っていない会社なはずです。

 苦しいながらも一応順調に経営している会社であれば借入金はとっとと返したいと考えるはずですからリスケを申し込みません。

 となるとはっきり言って「このままではつぶれてしまう」様な会社に対し金融機関はとりあえずリスケを実行してしまう事になります。

 これではたまりません。

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