地震にまつわる税金の話 その3
前回 前々回と今回の地震を受けて一定地域の申告期限と納付期限が延長された事と記載しました。
今回は亡くなってしまった人の申告をどうするのか、という話をします。
残念ながら命を落とされた方でも22年中に所得があれば命を落としたからといって税金を支払わなくても良い、という事にはなりません。
あくまで22年分については遺族の方がその責任を引き継ぎ申告する義務があります。
ただし申告期限は亡くなってから4ヶ月以内という事が決まっており前回までに書いた災害による延長とは別に亡くなってから4ヶ月以内に申告すれば良い事となります。
具体的に言うと3月11日に亡くなられたとすると7月11日が期限となります。
また、23年分についてもこの2ヶ月半で税金が出てくる程の所得があった方の分もやはり亡くなってから4ヶ月以内に申告しなければなりません。
となるとやはり3月11日に亡くなられた方の申告期限は7月11日という事になります。
いずれにしても亡くなられた方のご冥福をお祈り申し上げます。
ちなみに今回の地震にかかわらず亡くなられた方の申告は上の様な取り扱いになっていますのでお気をつけください。
稲葉孝の『週間得する税務講座』|2011年3月30日