静岡の税理士 稲葉孝の得する税務講座 » 稲葉孝の『週間得する税務講座』
借入金のお話 その203
経営計画の内容とその作成手順の話をしています。
その中に成功の条件という項目がありますがそこに経費の削減策を書いていきます。
それを受け、いろいろな経費につきどんな削減策があるのか、という話をしています。
地代家賃の話の中で社長から借りている場合を中心にかなり号数を使ってしまいましたが、地代家賃といっても社長から借りているばかりではありません。
当然第三者から借りている場合も多々あります。
今回はそこの話をしましょう。
家賃の改定はされていますか。
ずっと変わっていない、契約も自動継続でしばらく見てもいない、という事はありませんか。
そんな場合は経費削減につながる可能性が大です。
最近土地の価格は落ち着いてきたようで、場所によっては上がってるなんて話も聞きますが、バブルがはじけて20年以上土地の価格は下がり続けてきました。
単純に考えると土地の金額が下がったのであれば家賃も下がってしかるべきです。
地代に至っては「下がらなければおかしい」の世界です。
「そのまま」というのはもう経費のたれ流しです
借入金のお話し その202
経営計画の内容とその作成手順の話をしています。
その中に成功の条件という項目がありますが、そこに経費の削減策を書いていきます。
それを受け、いろいろな経費につきどんな削減策があるのかという話をしています。
現在会社と社長との地代家賃のやりとりの税務について記載しています。
前回取扱いをまとめましたが、それを受けて経費削減策としてどうしたらいいのか、という話をしています。
実は答えは極めて単純です。
なるべく安く貸してもらえればいいのです。
今貸してもらう、と書きましたが貸し主は社長な訳ですから別に交渉もいらないですし抵抗を受ける事もありません。社長の心一つなのです。
前回まとめで書いたように社長が相場より安い金額で、会社に土地や建物を貸し付けたとしても、社長・会社とも税務上何の問題も受けません。
ただし会社の経営上は出るお金が少なくすむわけですから、これに越した事はありません。
極めて単純ですぐにでも実行できる経費削減策となるでしょう。
ちなみにただで貸したとしても全く問題ありません。
究極の経費削減策ですね。
借入金のお話 その201
経営計画の内容とその作成手順の話をしています。
その中に成功の条件という項目がありますがそこに経費削減策を書いていきます。
それを受け、いろいろな経費につきどんな削減策があるのかという話をしています。
現在、会社と社長との地代家賃のやり取りの税務について記載しています。
何回もこの話題を引っ張ってしまいましたが今回はそのまとめです。
社長が会社に相場より高く貸した場合
高い部分は社長への給与とみなされ場合によっては経費になりません。
社長が会社に相場より安く貸した場合
問題ありません。
会社が社長に相場より高く貸した場合
問題ありません。
ただし、社長がその家賃を所得税計算上の経費としようとしても相場分までしか経費として認められません。
会社が社長に相場より安く貸した場合
安い分は社長に対する給与となります。
しかも場合によってはその分は会社の経費として認められません。
会社は相場分の受取家賃を計上し社長の給与分の源泉徴収もしなければなりません。
借入金のお話し その200
経営計画の内容とその作成手順の話しをしています。
その中に成功の条件という項目がありますがそこに経費の削減策を書いていきます。
それを受けいろいろな経費につきどんな削減策があるのかという話しをしています。
現在会社と社長との地代家賃のやりとりの税務について記載しています。
今回は社長に対し土地や建物を安く貸した場合の続きです。
前回仮に相場20万円の家賃の所を社長に5万円で貸した場合でも会社は20万円で貸した事となり同時に社長に15万円の給与を支払った事になる、 という話しをしました。
実際に受け取る5万円だけを収入として計上した場合と相場の20万円を収入として計上し、同時に差額の15万円を社長に対する給与として経費計上した場合、両方5万円の利益ですから同じように感じるかもしれません。
しかし給与であれば当然源泉所得税の徴収をしなければなりませんし、15万円安く貸す分をその社長への追加報酬として認める旨の議事録がないと社長に対する給与分は経費として認められなくなってしまいます。
要注意ですね。
借入金のお話し その199
経営計画の内容とその作成手順の話しをしています。
その中に成功の条件という項目がありますが、そこの経費削減策を書いていきます。
それを受けいろいろな経費につき、どんな削減策があるのかという話をしています。
現在会社と社長との地代家賃のやりとりの税務について記載しています。
今回は会社所有の土地建物を社長が安く借りた場合どうなるのか、という話しをします。
貸した会社と借りた社長側の話がありますがまずは貸した会社側です。
例をあげます。相場が月20万円の家賃のところ社長にたった5万円で貸しているとしましょう。
この場合、会社はあくまで20万円の収入があったものとされます。
そして実際受け取ってといる5万円との差15万円については社長への給料を支払った事になるのです。
でも、それでは家賃という収入をあと15万円計上して、社長への給与をあと15万円計上する事になるので収入、経費を同時にあげるため差引ゼロではないかと思われるかもしれません。
残念ながらそうではないのです。